2026年5月25日、日本の金融実務に大きな転換をもたらす新しい担保制度「企業価値担保権」が施行されました。この制度は、不動産や設備といった「モノ」を担保にするのではなく、会社の事業そのものが持つ将来の収益力や無形資産を含めた「企業価値」を丸ごと担保にできるという、これまでにない仕組みです。
長年、日本の中小企業は、技術力や顧客基盤があっても、担保にできる不動産を持っていなかったり、経営者個人が連帯保証人にならなければならなかったりすることで、資金調達に苦労してきました。企業価値担保権は、こうした構造的な課題を解消し、事業の将来性そのものを評価して融資を行うことを目指す制度です。本記事では、この制度の仕組みから、中小企業にとっての具体的なメリット、注意すべきポイントまで、詳しく解説していきます。

企業価値担保権の基本的な仕組み

企業価値担保権の基本的な仕組み

企業価値担保権は、2024年6月に成立した「事業性融資の推進等に関する法律」に基づく制度です。この法律により、株式会社や持分会社が、不動産などの個別資産だけでなく、ノウハウ・顧客基盤・技術力・将来のキャッシュフローまでを含めた「総財産」を一体として担保に差し出すことが可能になりました。
制度の大きな特徴は、担保権の設定に「担保権の信託」という仕組みを用いる点です。具体的には、融資を受ける企業(委託者・設定者)が、金融庁の免許を受けた「企業価値担保権信託会社」(受託者・担保権者)と信託契約を結びます。そして、実際に融資を行う金融機関などの債権者は「受益者」という立場になります。実務上は、融資を行う金融機関自体が信託会社を兼ねるケースが一般的になると見込まれています。
この仕組みにより、特定の金融機関だけでなく、複数の貸し手のために一つの担保を設定することも可能になります。また、企業価値担保権を設定すると、その内容は商業登記簿に記載されるため、対外的にも担保設定の事実が明らかになります。金融機関側には、制度の内容を借り手にきちんと説明する義務も課されています。

従来の担保・経営者保証との違い

従来の担保・経営者保証との違い

これまでの融資実務では、金融機関は主に不動産担保や経営者保証に依存してきました。土地や建物を担保に取り、返済が滞った場合にはそれを処分して資金を回収するというやり方です。しかし、近年増えているIT企業やスタートアップのように、不動産などの有形資産をほとんど持たず、技術力や顧客との関係性、ブランド力といった無形資産によって価値を生み出している企業にとって、この従来型の融資モデルは大きな壁になっていました。
企業価値担保権では、こうした無形資産や将来のキャッシュフローも含めて「事業全体の価値」として評価されるため、不動産を持たない企業でも、将来性が認められれば融資を受けられる可能性が広がります。
さらに重要な点として、企業価値担保権を利用する場合、原則として経営者個人が会社の連帯保証人になる「経営者保証」を金融機関が求めることが制限されます(粉飾決算など一部の例外を除く)。自宅や個人資産を失うリスクを恐れて起業や事業承継に踏み出せなかった経営者にとって、これは大きな後押しになると期待されています。
また、担保設定後も、設定者である企業は通常の事業活動の範囲内であれば、在庫や設備などの担保目的財産を自由に処分・活用できます。事業計画の範囲を超えるような重要な財産の処分、たとえば事業譲渡などを行う場合には、事前に金融機関へ相談し同意を得ることが必要になりますが、日々の事業運営が制約されるわけではありません。

想定される活用シーン

想定される活用シーン

金融庁の資料などによれば、企業価値担保権は主に次のような場面での活用が想定されています。
まず、スタートアップ企業です。ノウハウや技術力といった強みを含む将来の事業計画が重要な評価要素となるため、まだ実績や有形資産が乏しい成長段階の企業でも、将来の売上見込みを裏付けとして数億円規模の資金調達につなげられる可能性があります。ベンチャーキャピタルからの出資と組み合わせたり、新株予約権付きの融資と組み合わせたりすることで、創業者の持株比率の希薄化を抑えながら資金を調達する方法も考えられています。
次に、地域の中小・中堅企業です。設備投資など事業成長のための資金需要に対応する選択肢として活用が見込まれています。
また、事業再生や事業承継の場面でも重要な役割が期待されています。経営が悪化した場合、従来は個別の債権者がそれぞれの担保資産を差し押さえることで事業がバラバラに解体されてしまうリスクがありました。企業価値担保権のもとでは、担保権が実行される際、原則として管財人の監督下で「事業を一体として」譲渡することになるため、雇用の維持や技術の散逸を防ぎながら、価値を保った形で事業を再スタートさせやすくなります。
このほか、M&Aやプロジェクトファイナンスの場面でも、従来の全資産担保実務にかかっていた手続き負担やコストを軽減できる選択肢として注目されています。

中小企業にとってのメリット

中小企業にとってのメリット

中小企業にとっての最大のメリットは、担保になる不動産がなくても、事業の将来性そのものを評価してもらえる可能性が生まれることです。「技術力はある」「リピーターも多い」「利益も出始めている」にもかかわらず、担保や保証の面で融資を断られてきた企業にとって、資金調達の選択肢が一つ増えることになります。
また、経営者保証への依存が軽減されることで、経営者は個人資産を失うリスクを気にせず、新規事業への挑戦や事業承継といった前向きな意思決定をしやすくなります。後継者不足に悩む中小企業にとって、経営者保証が事業承継の障壁になっているケースは少なくなく、この点の緩和は大きな意味を持ちます。
さらに、事業再生の局面においても、事業を一体として維持しながら再建を図れる可能性が高まる点は、取引先や従業員にとっても安心材料になり得ます。

制度を利用する上での注意点

制度を利用する上での注意点

一方で、企業価値担保権は「担保に縛られずに気軽に借りられる」という単純な制度ではありません。融資の可否や規模を左右するのは、過去の実績以上に「これから稼ぐ力」、つまり将来性を裏付ける事業計画です。市場での立ち位置、顧客との関係、技術やサービスの独自性、それらを支える経営体制など、事業の将来性を数値や根拠を持って金融機関に説明できるかどうかが問われます。
金融機関としても、事業の将来性に賭けて融資を行う以上、経営者に対してこれまで以上の情報の透明性を求めることになります。自社の強みや将来のキャッシュフロー計画を正しく整理し、金融機関と共有できる体制を整えている企業ほど、この制度を有効に活用できるといえるでしょう。
また、無形資産の具体的な評価方法や、担保権実行時の詳細な手続き、一般債権者への配慮の仕方、複数の金融機関が関わる場合の役割分担など、実務の細部については金融庁の政省令や業界団体の指針を踏まえながら、今後さらに整備されていく部分も多いとされています。制度が始まったばかりということもあり、実際の融資審査の運用は金融機関によって差が出てくる可能性もあるため、最新の動向を継続的に確認していくことが重要です。

中小企業が今から準備しておきたいこと

中小企業が今から準備しておきたいこと

企業価値担保権を将来的に活用したいと考える中小企業は、まず自社の強みを客観的な言葉と数値で説明できるように整理しておくことが望まれます。売上や利益といった財務データだけでなく、顧客基盤の安定性、技術やサービスの独自性、今後の成長戦略などを事業計画としてまとめておくことが、融資判断を受ける際の重要な材料になります。
また、日頃から取引金融機関と信頼関係を築き、経営状況や将来計画について定期的に情報共有をしておくことも欠かせません。企業価値担保権は、事業者と金融機関の緊密な信頼関係を前提とした制度であるため、いざ活用を検討する段階になって慌てて準備するのではなく、平時からの対話の積み重ねが物を言う制度だといえます。

まとめ

まとめ

企業価値担保権は、不動産や個人保証に依存してきた日本の融資慣行を大きく変える可能性を持つ新しい制度です。無形資産や将来のキャッシュフローを含めた事業全体の価値を担保にできるようになることで、これまで資金調達に苦労してきた技術力の高い中小企業やスタートアップにとって、新たな選択肢が広がります。経営者保証の負担が軽減される点も、事業承継や新規挑戦を後押しする要素として注目されています。
ただし、この制度を活用するには、自社の将来性を裏付ける事業計画や情報開示が不可欠です。今後、実務の詳細が整備されていく中で、自社の強みをどう可視化し、金融機関との信頼関係をどう築いていくかが、この制度を活かせるかどうかの分かれ目になるでしょう。

よくある質問

Q1.企業価値担保権はいつから始まった制度ですか?+
A.2024年6月に成立した「事業性融資の推進等に関する法律」に基づく制度で、2026年5月25日から施行されています。
Q2.どのような企業が対象になりますか?+
A.会社法上の株式会社および持分会社が対象です。特に不動産などの有形資産を持たないスタートアップ、地域の中小・中堅企業、事業再生や事業承継を検討している企業などでの活用が想定されています。
Q3.不動産担保がなくても本当に融資を受けられるのですか?+
A.可能性は広がりますが、無条件で融資が受けられるわけではありません。将来のキャッシュフローや無形資産を含めた事業全体の価値を評価してもらうためには、将来性を裏付ける具体的な事業計画や情報開示が求められます。
Q4.経営者保証は完全になくなるのですか?+
A.企業価値担保権を利用する場合、原則として金融機関が経営者保証を求めることは制限されます。ただし、粉飾決算など一部の例外的なケースでは求められることがあります。
Q5.担保を設定した後、会社の資産を自由に使えなくなるのですか?+
A.通常の事業活動の範囲内であれば、在庫や設備などを従来どおり処分・活用できます。ただし、事業計画を超えるような重要な財産処分(事業譲渡など)を行う場合は、事前に金融機関への相談と同意が必要です。
Q6.企業価値担保権を設定すると、どこかに登記されるのですか?+
A.はい。企業価値担保権を設定すると、その内容が商業登記簿に記載され、対外的に担保設定の事実が明らかになります。
Q7.複数の金融機関から融資を受ける場合でも利用できますか?+
A.利用できます。担保権の信託という仕組みを使うことで、特定の一行だけでなく、複数の金融機関のために一つの担保を設定することが可能です。融資額の配分は、事前の取り決めに従って行われます。
Q8.事業がうまくいかなくなった場合、どうなりますか?+
A.担保権が実行される際は、原則として管財人の監督のもとで事業を一体として譲渡する仕組みが取られます。これにより、個別資産がバラバラに処分されて事業が解体されるリスクを抑え、雇用や技術を維持しながら再建を図りやすくなっています。